(1)創業融資・・・<創業者向け>

区内でこれから創業する方や創業して5年未満の事業主の方が、金融機関からの事業資金の借入れに際し、区のあっ旋を受けていただくことで、低利な融資の利用や、金利や信用保証料の一部補助が受けられる制度です。

申込:中野区産業振興センター2階へお越しください。あっ旋を受けるには、★創業相談(予約制、中野区認定特定創業支援事業)を受けて頂く必要があります。

詳しくは下記をご覧ください。

・創業支援資金

・中野区認定特定創業支援事業

(2)一般融資・・・<経営者向け>

区内で引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業者が、金融機関からの事業資金の借入れに際し、区のあっ旋を受けていただくことで、低利な融資の利用や、金利の一部補助が受けられる制度です。

申込:取扱金融機関に融資をお申込後、金融機関の代理により郵送でお申込ください。

詳しくは下記ををご覧ください。

・事業資金、小規模企業特例資金(中野小口)のご案内

(3)特別融資・・・<経営者向け>

ICT・コンテンツ関連業、ライフサポート関連事業を営む事業者、IT・DXの導入により経営課題の改善を図る事業者については、一般融資よりもさらに低金利で融資を受けることができます。

申込:中野区産業振興センター2階へお越しください。あっ旋を受けるには、★融資相談(予約制)を受けて頂く必要があります。

詳しくは下記をご覧ください。

・ライフサポート事業資金(小口含む)

・ICT・コンテンツ事業者支援資金(小口含む)

・IT・DX導入資金

(4)その他の融資・・・<経営者向け>

上記(1)〜(3)の他にも、様々な融資メニューを用意しています。

災害特別資金

経営安定支援資金

経営改善借換資金

申込: 取扱金融機関に融資をお申込後、金融機関の代理により郵送でお申込ください。
詳しくは下記をご覧ください。

・災害特別資金、経営安定支援資金

・経営改善借換資金

取引先企業等の倒産、災害等の突発的事由、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者については、信用保証協会の保証上限額が別枠化されます。

当制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項に該当していることについての区長の認定を受け、認定書を金融機関等へ持参して保証付き融資を申し込むことが必要です。

申込:中野区産業振興センターに必要書類をご提出頂き、面談審査(予約制)を受けてください。

詳しくは下記をご覧ください。

・セーフティネット保証及び危機関連保証

問合せ:中野区産業振興センター 2階 融資受付窓口

☎03-3380-6947(平日9時から17時まで)