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◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ インデックス ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

1.中野区産業振興センターからのお知らせ
    ⇒ ●講座の受講までの流れ
    ⇒ ●講座案内【リアル講座:なかのビジネス創造塾】
       元日本政策金融公庫融資課長が本音で教える「資金調達の極意」
    ⇒ ●講座案内【リアル講座:勤労者の健康増進】
       産後ヨガ
    ⇒ ●講座案内【リアル講座:なかのビジネス創造塾】
       起業の夢を形にする!ビジネスアイデアの生み出し方・あたため方
    ⇒ ●講座案内【リアル講座:勤労者の健康増進】
       お手軽測定会 歩行測定と軽体操
    ⇒ ●Twitterのお知らせ
2.必読!!『経営ワンポイントアドバイス -第213回-』
    ⇒ 生産性を高める変形労働時間制度の導入の仕方(2)
       ―まずは仕事とスキルの棚卸しから始めてみよう―
3.中野区からのお知らせ
    ⇒ ★ 「ビジネスフェア出展補助金」
    ⇒ ★ 「【土日祝利用可】中小企業診断士による、どこでも出張相談」
    ⇒ ★ 「第1回 なかのSDGsパートナー交流会」を開催します。
    ⇒ ★ 「令和6年度 事業化チャレンジ道場 参加企業募集中!!」
4.中野区勤労者サービスセンターからのお知らせ
    ⇒ ★勤労者サービスセンター会員募集中!
5.東京信用保証協会からのお知らせ
    ⇒ 創業支援のご案内
6.東商中野支部からのお知らせ
    ⇒ ◆セミナー・イベント等のお知らせ

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       1.中野区産業振興センターからのお知らせ
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●講座の受講までの流れ
お申込み後にcontact@nakano-sangyoushinkou.jpより下記2通の確認メールをお送りします。
※あらかじめ、上記アドレスからのメールを受け取れる設定をお願いします。
 
1. 自動返信メール
お申し込み後、数分〜1時間程度で送信されます。
タイトル : 中野区産業振興センター【事業申込み】
※こちらが届かない場合は、ご入力頂いたお客様のメールアドレスに誤りがある場合がございます。
その場合は再度お申込みください。

2. 講座申込受付のご案内メール
お申し込み後、凡そ3~4営業日程度で送信されます。
講座内容や受講方法はこちらのメールでご確認下さい。
※定員のある講座の場合、参加の可否はこちらのメールでお知らせしますので必ずご確認ください。

・有料講座は、指定の口座に受講料をお支払いください。
・動画とZOOMについては配信日当日の開始直前に講座運営事務局からご案内をメールでお知らせいたします。
・動画の場合:動画視聴URLと視聴パスワード
・ZOOMの場合:ZOOM参加URLとミーティングIDとパスコード
・期間内に動画視聴、または配信日時にZOOMへご参加ください。

・受講後はアンケートにご協力の程、よろしくお願いいたします。

●講座案内
講座名:なかのビジネス創造塾:元日本政策金融公庫融資課長が本音で教える「資金調達の極意」
講座形態:リアル講座
開催日時:令和6年4/19(金)18:30~20:30
会場:中野区産業振興センター3階 大会議室
定員:15名
費用:無料
対象:中野区内で創業を希望する方、企業の財務を担当される方など
講師:上野光夫
申込期間:令和6年3月6日(水)9:00~4月16日(火)17:00
詳細URL:https://nakano-sangyoushinkou.jp/event/9338

●講座案内
講座名:勤労者の健康増進:産後ヨガ
講座形態:リアル講座
開催日時:令和6年4/19(金)13:30~14:30★全3回連続講座…第2回 : 5/17(金)・第3回 : 6/21(金)
会場:中野区産業振興センター3階 和室
定員:8組(16名)
費用:無料
対象:産後休暇中や再就職をご検討中のお母様と、その赤ちゃん。
講師:MEGURU(講師派遣:TAC)
申込期間:令和6年3月21日(木)9:00~4月16日(火)17:00
詳細URL:https://nakano-sangyoushinkou.jp/event/9347

●講座案内
講座名:なかのビジネス創造塾:起業の夢を形にする!ビジネスアイデアの生み出し方・あたため方
講座形態:リアル講座
開催日時:令和6年4/26(金)18:30~20:30
会場:中野区産業振興センター3階 大会議室
定員:15名
費用:無料
対象:中野区内で創業を希望する方
講師:篠田法正
申込期間:令和6年3月21日(木)9:00~4月23日(火)17:00
詳細URL:https://nakano-sangyoushinkou.jp/event/9348

●講座案内
講座名:勤労者の健康増進:お手軽測定会 歩行測定と軽体操
講座形態:リアル講座
開催日時:令和6年4/27(土)10:00~16:00★各回1時間の講座…10:00~11:00/11:00~12:00
/13:00~14:00/14:00~15:00/15:00~16:00
会場:中野区産業振興センター地下1階 多目的ホール
定員:50名(各回10名まで)
費用:無料
対象: 中野区内にお住まいでお勤めになっている方・他自治体にお住まいで中野区内のお勤めの方
講師:TAC
申込期間:3月21日(木)9:00~4月23日(火)17:00
詳細URL: https://nakano-sangyoushinkou.jp/event/9349

●Twitterで講座情報、体育室と小体育室の個人利用枠などを不定期でお知らせしています。
中野区産業振興センター (@nakanossc)

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         2.経営ワンポイントアドバイス
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-第213回-
生産性を高める変形労働時間制度の導入の仕方(2)
―まずは仕事とスキルの棚卸しから始めてみよう―

後半は、労働時間制度の特性と、自社に合った制度の導入を検討します。変形労働時間制は忙しい時に法定労働時を超えて働き、暇な時には少なく働く設定ができるので、労使双方にメリットがありますが、制度運用には手間がかかります。仕事のそのものの見直しと合わせて、自社の最適を考えましょう。

〇 労働時間制度の基本
 法定労働時間は1日8時間、週40時間(特例措置対象事業場は44時間)です。この労働時間を超えるには、従業員と「時間外労働協定」(36協定)を結んで、労働基準監督署への届出が必要です。
 変形労働時間制は、労使協定や就業規則など必要な手続きを行うことで、例えば一定期間内の平均が1週40(44)時間を超えなければ、割増賃金なく特定の日や週に法定労働時間を超えて働いてもらえるというもので、(1)1ヶ月単位、(2)1年単位、(3)1週間単位があります。フレックスタイム制では、始業・終業時刻を労働者が自主的に決定することができます。担当している仕事の種類や担当者ごとに、制度の利用を選択することができます。 

〇 変形労働時間制
 1ヶ月単位の労働時間制は、例えば月末は忙しいけれど、月初は余裕がある会社なら、月末の労働時間を法定労働時間より長くする、通常休みにしている土曜日を勤務日にする、などの措置が可能になります。代わりに月初の労働時間を減らすなどして、平均所定労働時間が法定の枠内に収まるようにします。
 1年単位の変形労働時間制は、例えば学校教育に関連した事業で、子供が夏休みや冬休みの期間は忙しいけれど、その他の期間は余裕があるといった事業にメリットがあります。対象期間は、1ケ月以上1年以内であれば、任意の長さに設定できます。
 1週間単位の変形労働時間制は、30人未満の小売業、旅館、飲食店の事業で、1週間の日ごとの労働時間を弾力的に定めることができる制度です。

〇 法定労働時間が週44時間となる「特例措置対象事業場」とは
 対象となるのは、卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業、映画の映写、演劇、その他興行の事業、病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業、旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業です。事業場の規模(人数)は、企業全体ではなく、工場、支店、営業所等の個々の事業場の規模をいいます。変形労働時間制では、1ヶ月変形と1ヶ月フレックスタイム制のみこの特例が適用されます。1年変形や1週間変形では特例はなく、週40時間なので注意が必要です。また、1日の法定労働時間8時間はそのままですので、週休2日制とする場合は変形労働時間制をとる必要があります。導入するためには、雇用契約書や就業規則に定めが必要です。

 制度導入には試行期間を設けて、しっかり運用できるように慎重を期して行い、生産性向上につなげましょう。今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

NPO法人中野中小企業診断士会 阿世賀和子(あせが)
https://nakanoku-shindanshikai.com/?p=2166

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中野区産業振興センターでは、起業を目指す方や経営者の皆様に向けて、様々なサービスを提供しています。

無料経営相談等を検討される方は以下のリンク先をご参照ください。

経営について


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          3.中野区からのお知らせ
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▼▼ 「ビジネスフェア出展補助金」

区内中小企業者を対象に、国内のビジネスフェア出展に係る経費の一部を補助します。

対象のフェア:国、地方公共団体、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人
または公益財団法人が主催または後援するビジネスフェア
補助対象経費:①出展料
②備品及び附帯設備の使用料及びその設置費用
③備品及び展示物の搬出入に係る委託料
補助率 :2分の1
補助上限額:10万円
留意事項 :本補助金の申請は、同一年度内に一回限りです。
      申請は、ビジネスフェアが実施された年度内に行ってください。
詳細   :区HP(https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/218000/d016116.html)
問合せ先 :中野区産業振興課産業係(03-3228-8729)

▼▼「【土日祝利用可】中小企業診断士による、どこでも出張相談」

中野区内の中小企業者や中野区内で創業を予定している方を対象とした、中小企業診断士による無料の出張相談を実施しています。経営全般、創業について日頃お困りのことや知りたいことがありましたら何でもご相談ください。
○ご利用できる方
  ・中野区内に主たる事業所を有している中小企業
  ・中野区内で創業を予定している方
○申込み
  ・申込フォームまたはメールにてお申込みいただけます。
   詳細は下記、中野区HPの「申込方法」欄をご参照ください。 
○中野区HP:どこでも出張相談案内
  https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/218000/d004635.html
○問い合わせ先
中野区 産業振興課 産業係
TEL 03-3228-8729 メール sangyosinko@city.tokyo-nakano.lg.jp

▼▼ 「第1回 なかのSDGsパートナー交流会」を開催します。

SDGsに取り組む仲間同士が「交流する」ことで、新しい「気づき」や新たな「つながり」が得られる貴重な機会となりますので、ぜひご参加下さい!

○対象者
なかのSDGsパートナー及び
SDGsに取り組んでいる区内企業等(1企業等2名まで)
※なかのSDGsパートナーでなくても、SDGsに取り組んでいる区内企業・団体の方であれ
ば、ご参加頂けます。
○日時
令和6年3月22日(金) 13時30分~16時30分
〇場所
 中野区産業振興センター 多目的ホール
〇申込方法
 中野区 企画部企画課企画係あてにメール(kikaku@city.tokyo-nakano.lg.jp)もしくは電話(03-3228-8987)にて、お申し込みください。
〇募集〆切
 令和6年3月8日(金)
○詳細(中野区HP)
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/event/sonota/0237313120240209112356649.html
○お問い合わせ先
 中野区 企画部企画課企画係
TEL:03-3228-8987 MAIL:kikaku@city.tokyo-nakano.lg.jp

▼▼ 令和6年度 事業化チャレンジ道場 参加企業募集中!!
 ~新製品開発で新たな市場を開拓~

■内容
事業化チャレンジ道場はものづくりの新製品開発を通じて新規事業の立ち上げを目指す支援事業です。
新製品の企画から販路開拓までのプロセスを「体系的」かつ「体験的」に習得し、新規市場への参入にチャレンジします。

■対象企業:都内で実質的に事業を行う中小企業

■場所:原則、下記場所にて実施します
    ・大田区産業プラザPiO(東京都大田区南蒲田1-20-20)

■費用:1社7万円(税込み)

■応募締切:令和6年4月12日(金)
      ※選考の上、決定します
      ※応募要件等の詳細はホームページでご確認ください
      
■お申込み:https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/seminar/dojo_bosyu.html
        
■問い合わせ:(公財)東京都中小企業振興公社 城南支社 経営支援担当 
 【お問い合わせフォーム】https://challenge-dojyo.com/contact/
  【TEL】:03-3733-6284

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     4.中野区勤労者サービスセンターからのお知らせ
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▼▼勤労者サービスセンター会員募集中!

福利厚生の充実に会員制の勤労者サービスセンターを利用してみませんか。
おひとり、入会金200円と会費月額500円で、レジャー施設や映画鑑賞の利用補助、観劇・スポーツなどのチケットの割引あっせんなどを利用頂けます。
事業所単位でも、個人でも加入可能です。

○詳しくはこちらから(中野区勤労者サービスセンターホームページ)
↓↓↓
https://www.nakano-kinrou.or.jp/
(トップページ内の「資料請求・お問い合わせ」から資料請求(郵送)が可能です)
Tel:03-3380-6941
Fax:03-3380-6943

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        5.東京信用保証協会からのお知らせ
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創業支援のご案内

東京信用保証協会は、中小企業の皆さまが金融機関から事業資金をお借入する際、『保証人』となることで資金調達をスムーズにする役割を担う公的機関です。
当協会では、創業を予定している方から創業後間もない中小企業の皆さまを対象として、ステージに合わせた様々な創業支援メニューをご用意しています。

≪各種支援メニュー≫
① 創業者向けセミナー
⇒先輩起業家や専門家から創業に関する知識やノウハウを学ぶことが可能です。
② 創業スクール
⇒ゼミナール形式で行うスクールを開催しています。ディスカッションを交えながら、“人に見せて話せる”創業計画書の作成を目指します。
③ 創業保証
⇒金融機関からのご融資を受ける際にご利用可能な、さまざまな創業融資の保証をご利用いただけます。
④ 専門家派遣事業(※)
⇒創業後の様々な経営課題の解決をサポートするため、専門家(中小企業診断士、弁護士、公認会計士、税理士)の派遣を行っています。
※ご利用には、当協会のご利用があるなど、一定の条件があります。

■東京信用保証協会 創業アシストプラザ■
創業保証のお申込み、ご相談は各支店の創業支援窓口(創業アシストプラザ)でお受けしております。担当地域の支店については、ホームページをご覧ください。
【ホームページ】 https://www.cgc-tokyo.or.jp/assistplaza/assistbranch/index.html

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        6.東商中野支部からのお知らせ
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(1)人材採用・定着セミナー
   「外国人採用の実情」 本当に外国人材を採用すべきなのか?!

 技能実習制度廃止、特定技能の分野(業種)拡大、日本在留外国人数が
 過去最多を更新など、外国人(外国人材)に関する話題が日々ニュースを
 賑わせています。
  日々外国人材活用のアドバイスを行う講師が、好事例・失敗事例を交えて
 外国人採用の実情をお伝えします。自社にとって外国人採用が必要なのかを
 考える機会として、ぜひご参加ください。

 日時:3月14日(木)14時~16時
 会場:Zoomによるオンライン配信
 講師:JAPAN行政書士法人 代表 小山 翔太氏
 申込:https://myevent.tokyo-cci.or.jp/detail.php?event_kanri_id=203424
 ※中野区認定特定創業支援対象事業 

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(2)2024年度第1回「会員企業と学校法人との就職情報交換会」

新卒人材の効率的な確保には、大学・専門学校との連携強化が有効です。
本イベントでは、関東1都8県の約80校以上の大学や専門学校の就職担当者と1対1で、
主に2025年卒の採用や、オープンカンパニー・職場体験など、採用・就職に関する
情報交換ができます。本イベントの参加を契機に学校担当者と良好な関係を築き、
採用につながった好事例もあります。参加満足度90%超の人気イベントです!
是非ご参加ください!

 日時:4月25日(木)13:00~17:30
 詳細:https://myevent.tokyo-cci.or.jp/detail.php?event_kanri_id=203215

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(3)明日から使えるYouTube活用セミナー ~動画を活用した集客・採用のDX戦略~

  コロナ禍の支援策も終了し日常の生活が戻りつつある中、販売促進・従業員確保に
 SNSやWEBを利用した情報発信が大変重要になっています。
  そこで今回は、YouTubeビジネスの専門家による、すぐにでも活用出来る実践テク
 ニックの事例を交えて、YouTubeを活用した集客・採用のDX戦略について分かりやす
 く解説するセミナーを開催いたします。

 日時:3月6日(水)14時~16時
 会場:Zoomによるオンライン配信
 講師:ユーチューブビジネスサポート代表・YouTube戦略コンサルタント 酒井 大輔 氏
 詳細:https://myevent.tokyo-cci.or.jp/detail.php?event_kanri_id=203409
 ※中野区認定特定創業支援対象事業 

バックナンバーはこちらをご覧ください。

これから起業する方や中小企業の経営改善に役立つ業種別のワンポイントアドバイスを掲載しています。

-第213回-
生産性を高める変形労働時間制度の導入の仕方(2)
―まずは仕事とスキルの棚卸しから始めてみよう―

後半は、労働時間制度の特性と、自社に合った制度の導入を検討します。変形労働時間制は忙しい時に法定労働時を超えて働き、暇な時には少なく働く設定ができるので、労使双方にメリットがありますが、制度運用には手間がかかります。仕事のそのものの見直しと合わせて、自社の最適を考えましょう。

〇 労働時間制度の基本
 法定労働時間は1日8時間、週40時間(特例措置対象事業場は44時間)です。この労働時間を超えるには、従業員と「時間外労働協定」(36協定)を結んで、労働基準監督署への届出が必要です。
 変形労働時間制は、労使協定や就業規則など必要な手続きを行うことで、例えば一定期間内の平均が1週40(44)時間を超えなければ、割増賃金なく特定の日や週に法定労働時間を超えて働いてもらえるというもので、(1)1ヶ月単位、(2)1年単位、(3)1週間単位があります。フレックスタイム制では、始業・終業時刻を労働者が自主的に決定することができます。担当している仕事の種類や担当者ごとに、制度の利用を選択することができます。 

〇 変形労働時間制
 1ヶ月単位の労働時間制は、例えば月末は忙しいけれど、月初は余裕がある会社なら、月末の労働時間を法定労働時間より長くする、通常休みにしている土曜日を勤務日にする、などの措置が可能になります。代わりに月初の労働時間を減らすなどして、平均所定労働時間が法定の枠内に収まるようにします。
 1年単位の変形労働時間制は、例えば学校教育に関連した事業で、子供が夏休みや冬休みの期間は忙しいけれど、その他の期間は余裕があるといった事業にメリットがあります。対象期間は、1ケ月以上1年以内であれば、任意の長さに設定できます。
 1週間単位の変形労働時間制は、30人未満の小売業、旅館、飲食店の事業で、1週間の日ごとの労働時間を弾力的に定めることができる制度です。

〇 法定労働時間が週44時間となる「特例措置対象事業場」とは
 対象となるのは、卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業、映画の映写、演劇、その他興行の事業、病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業、旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業です。事業場の規模(人数)は、企業全体ではなく、工場、支店、営業所等の個々の事業場の規模をいいます。変形労働時間制では、1ヶ月変形と1ヶ月フレックスタイム制のみこの特例が適用されます。1年変形や1週間変形では特例はなく、週40時間なので注意が必要です。また、1日の法定労働時間8時間はそのままですので、週休2日制とする場合は変形労働時間制をとる必要があります。導入するためには、雇用契約書や就業規則に定めが必要です。

 制度導入には試行期間を設けて、しっかり運用できるように慎重を期して行い、生産性向上につなげましょう。今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

NPO法人中野中小企業診断士会 阿世賀和子(あせが)
https://nakanoku-shindanshikai.com/?p=2166

バックナンバーはこちらをご覧ください。